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Thursday, March 12, 2020

【石川】小松基地騒音訴訟 健康被害と将来分認めず - 中日新聞

判決後、垂れ幕を掲げる原告側関係者=12日、金沢地裁前で

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過去分賠償は19億円

 航空自衛隊小松基地(石川県小松市)の周辺住民ら約二千百六十人が、国に自衛隊機と米軍機の一部時間帯の飛行差し止めや騒音被害への損害賠償などを求めた第五、六次訴訟の判決が十二日、金沢地裁であった。加島滋人裁判長はこれまでと同様、過去の損害分に限り国に計約十九億二千六百万円の支払いを命じた。原告が訴えた健康被害は「住民全員に共通して生じてはいない」などと認めず、将来の騒音被害への賠償や差し止めの請求も退けた。

金沢地裁 飛行差し止め退ける

 原告側は六百七十六世帯を対象とした専門的なアンケート調査の結果などを基に、難聴や低出生体重児の増加、精神疾患といった健康被害が生じていると主張。最大の焦点としていたが、加島裁判長は「調査結果の一部の信用性に疑問がある」と指摘。「被害があったとしても全員ないし大部分に生じているとは認められない」と判断した。

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 一方で騒音は「第三、四次訴訟当時と同様の状況」とし、騒音による精神的被害に対する賠償を認定。三、四次判決と同じく航空機の騒音レベルを示す「うるささ指数(W値)」が七五〜九〇以上の地域の住民を対象とし、四段階で一人一月当たり四千〜一万四千円の支払いを命じた。三、四次判決に比べ月額千〜二千円増やし、全国の同種訴訟の水準に近づいた。

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 自衛隊機の飛行差し止めには「民事訴訟では請求できない」と小松基地訴訟の一審で初めて却下した。米軍機の飛行差し止めは「国の支配が及ばない」として棄却された。将来分の賠償請求も「あらかじめ明確に認定できない」と退け、いずれも過去の最高裁判例に沿う形となった。

 原告側が主張した自衛隊と在日米軍の違憲性は「考慮する必要がない」として態度を示さなかった。

非常に期待外れの判決

 出渕敏夫原告団長の話 (騒音被害による)健康被害を立証するため綿密な調査をしたが、判決では認められず、非常に期待外れの判決。

住民負担低減へ努力

 防衛省の談話 過去分の損害賠償請求が認められた点については、裁判所の理解が得られなかったと受け止める。今後とも住宅防音工事などを通じ、周辺住民の負担を低減できるよう最大限努力する。

※Wは「うるささ指数」

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