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Thursday, March 11, 2021

健康保険証として使えるマイナカード、 普及のカギは薬局薬剤師? - 新公民連携最前線

seserpeer.blogspot.com  3月4日から一部の医療機関で、マイナンバーカードを健康保険証として使う「オンライン資格確認等システム」の試行運用が始まった。厚生労働省は動作状況などを検証しながら、3月末に全国での本格運用を目指す。

 マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにするには、本人が事前に登録しておく必要がある。その上で、医療機関の受診時にカードを専用端末にかざして顔認証か暗証番号で本人確認すると、どの公的医療保険の加入者で自己負担が何割で、高額療養費の上限はいくらかなどの保険資格情報が医療機関に伝わる仕組みだ。

 患者は政府が運営するマイナンバーのオンラインサービス「マイナポータル」と連携させると、自らの医療データを見ることが可能。当面、閲覧できるのは特定健診の結果に限られるが、今年10月には処方された薬剤の情報、さらに来年の夏をめどに手術や移植、透析の記録、受診した医療機関名なども加わる見通しとなっている。一方で、これらの医療データは、患者の同意を得れば医療機関の側も見ることができる。

 厚労省は今月末のオンライン資格確認の開始時点で「6割程度の医療機関での導入」を目指しているが、カードをかざす顔認証付き読み取り機を申し込んだ医療機関は、34.3%(2月28日現在)にとどまっている。現在、導入拡大に向け、3月31日までに顔認証付きカードリーダーを申し込んだ場合の追加支援策が設けられており(下図)、同省ではさらなる申し込みを促すため、全ての医療機関に案内のリーフレットを再度送付するという。そう、かなりの力の入れ具合なのだ。

2021年3月末までの追加的財政補助の概要

(出所:厚生労働省保険局)

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