厚生労働省子ども家庭局母子保健課は6日、妊婦健康診査などの各種母子保健サービスに関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。住民票の異動や受診券の有無にかかわらず、避難先の自治体で妊婦健康診査の受診が可能となる。【新井哉】
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事務連絡では、7月豪雨で避難所等での生活を余儀なくされた被災者について、「身体的・精神的にも厳しい状況に置かれている」などと説明。特に妊産婦や乳幼児に対しては、今後、避難所等の生活が予想されることから、必要な継続的な支援についても十分配慮する必要があるとしている。
母子健康手帳の交付や妊産婦、乳幼児に対する健康診査などの各種母子保健サービスの取り扱いに関しては、該当する被災者から申し出があった場合は、住民票の異動の有無にかかわらず、避難先の自治体で適切にサービスを受けられるように配慮する必要性を挙げている。
また、避難先の自治体に被災地(前居住地)の自治体の妊婦健康診査受診券を持たずに避難してきた妊婦については、妊婦からの申し出があった場合、妊婦健康診査を受診できるように、避難先の自治体の受診券を交付するよう求めている。
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July 08, 2020 at 11:35AM
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妊婦健康診査、避難先での受診が可能に - 株式会社CBコンサルティング(CBnews)
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