世帯の主たる生計維持者(=世帯主。以下「世帯主」という。)が新型コロナウイルス感染症の影響により著しく収入が減少した場合、または、新型コロナウイルス感染症にり患し重篤な傷病を負った場合(死亡の場合を含む)、国民健康保険税を減免する制度があります。
制度を利用するには申請が必要です。
本ページは随時情報を更新しておりますので、申請書のご提出前に再度ご確認いただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合
1 減免対象となる世帯
世帯主の収入が以下の3つのすべてに該当する世帯
・事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入が、前年(令和元年)と比較して30%以上減少する見込みであること
・令和元年中の所得が1,000万円以下であること
・減少が見込まれる事業収入等の所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下であること
世帯主以外の方の収入が減少見込みの場合には対象となりません。
減少が見込まれる事業収入等の前年の所得がゼロもしくはマイナスの場合は対象となりません。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、上記要件を満たしていれば減免の対象となります。
倒産、解雇など会社都合による退職の場合には、別の軽減制度(非自発的失業者に係る軽減制度)があります。(この軽減制度に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る減免を受けることができません。)
2 減免の対象となる保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期が到来するもの(令和2年1月分以前に相当する保険税が含まれる場合はこれを除く)
3 減免額
前年の所得に応じて、保険税額の一部または全部を減免(下記の計算式を参照)
減免額=A×(B/C)×D
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯主の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:世帯主及び被保険者全員の前年の合計所得金額
減免割合
世帯主の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
300万円以下の場合 |
10分の10(全部) |
400万円以下の場合 |
10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1000万円以下の場合 | 10分の2 |
(注意)世帯主の事業等の廃止の場合には、前年の合計所得金額に関わらず、減免対象保険税額(A×(B/C))の全額を免除
新型コロナウイルス感染症にり患した場合
1 対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病(1か月以上の入院など)を負った世帯について、保険税額の全額を免除します。
減免の対象となる保険税の期間は、上記新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合と同じです。
2 申請方法
減免申請書に必要書類を添付の上、申請してください。(郵送申請可)
・減免申請書
減免申請書 (PDF:82KB) 減免申請書 (WORD:16.2KB)
・死亡診断書、医師の診断書その他世帯主のり患状況が分かる書類
申請先は、上記新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合と同じです。
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June 18, 2020 at 02:00PM
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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について/鴻巣市ホームページ - city.kounosu.saitama.jp
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