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Friday, March 13, 2020

国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方へ (新型コロナウイルス感染症に関しての取扱いについて) - city.onomichi.hiroshima.jp

国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方は、新型コロナウイルス感染症に関してのみ医療費等の自己負担額が原則3割負担になります。

 新型コロナウイルス感染症発症の疑いがある場合、「帰国者・接触者相談センター(広島県東部保健所☎0848-25-2011)」へ相談のうえ、「帰国者・接触者外来」を受診していただくことになります。

 新型コロナウイルス感染症に関しては、「帰国者・接触者外来」を設置している保険医療機関と、その医療機関で新型コロナウイルス感染症に関して処方された保険薬局での支払いのみ、『国民健康保険被保険者資格証明書』を『被保険者証』とみなした取扱いとなり、支払い時の自己負担割合は原則3割負担になります。

    ※ 適用:令和2年3月から

    ※ 新型コロナウイルス感染症以外の診療については、これまでどおり全額自己負担

      (10割負担)となりますので、ご注意ください。


このページに関する お問い合せ先

保険年金課

〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15番1号 本庁舎1階  

申請給付担当

Tel:(0848)38-9144

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March 13, 2020 at 04:02PM
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