
厚生労働省はこのほど、2020年度の「過重労働解消キャンペーン」(20年11月実施)における重点監督の実施結果を公表した。長時間の過重労働による過労死などに関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる9120事業場に対して集中的に実施したもので、全体の2割に当たる1829事業所が「過重労働による健康障害防止措置が未実施」だった。【新井哉】 厚労省は主な違反内容として、健康障害防止措置の未実施に加え、「違法な時間外労働があったもの」(2807事業所、30.8%)、「賃金不払い残業があったもの」(478事業所、5.2%)を挙げている。 主な健康障害防止に係る指導状況(9120事業所のうち指導票を交付した事業場)も明らかにしている。それによると、「過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの」が3046事業所(33.4%)あった。 3046事業所への指導事項(複数計上)に関しては、「月45時間以内への削減」が1996事業所で最も多く、以下は、「月80時間以内への削減」(1024事業所)、「長時間労働による健康障害防止対策に関する調査審議の実施」(390事業所)、「面接指導等の実施」(275事業所)、「面接指導等が実施できる仕組みの整備等」(103事業所)、「ストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策に関する調査審議の実施」(94事業所)の順だった。
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